吉川市議会 2015-09-18 09月18日-05号
平成12年のお話をいただきましたけれども、今現行の吉川市墓地等指導要綱につきましては、平成12年に県から権限が移った際に設置したものでございまして、県もそれまで埼玉県墓地等指導要綱として運用していた状況でございます。
平成12年のお話をいただきましたけれども、今現行の吉川市墓地等指導要綱につきましては、平成12年に県から権限が移った際に設置したものでございまして、県もそれまで埼玉県墓地等指導要綱として運用していた状況でございます。
これまで、平成26年9月に設置者から市に墓地設置計画書が提出された後、吉川市墓地等指導要綱に基づきまして、計画書の公告や縦覧、設置者による関係住民等に対する説明会の開催、関係住民等からの意見書の提出、またその意見書に対する設置者の見解書の提出を経て、平成27年2月に公聴会を開催いたしました。
内容につきましては、新座市墓地、埋葬等に関する法律施行条例、新座市墓地、埋葬等に関する法律施行細則及び新座市墓地等指導要綱に基づき審査をした結果、適合していることを確認いたしましたので、5月22日に経営許可通知書を交付いたしました。 墓地の概要でございますが、経営者は宗教法人番星寺です。墓地の区画面積は6,368.05平方メートルです。
内容につきまして、新座市墓地、埋葬等に関する法律施行条例、新座市墓地、埋葬等に関する法律施行細則及び新座市墓地等指導要綱に基づき審査をした結果、適合していることを確認いたしましたので、5月22日に経営許可通知書を交付いたしました。 墓地の概要でございますが、経営者は宗教法人番星寺です。墓地の区画面積は6,368.05平方メートルです。
◎渡辺 環境対策課長 公聴会につきましては、墓地等指導要綱に示されているものですが、既に指導要綱に基づく審査意見書の交付等は終了しておりますので、指導要綱に基づく公聴会について、その公聴会につきましては住民の皆様からいただいた意見が指導要綱に基づく異議のある旨の意見でないというふうに判断をいたしておりますので、また指導要綱に基づく審査意見書の交付をして事前協議をおおむね終了しているところでございますので
ただ、陳情者の方は大変重要な書類だということをおっしゃっていまして、要綱の中で、新座市墓地等指導要綱の中では、計画書の提出等のところで、法に規定する書類を添付の上という規定がありますし、あと行政手続法の、私も行政手続法を余り細かく読んだことがないので初めて正直読むのですけれども、第7条のところで、先ほど休憩中ではありましたけれども、申請が事務所に到達したときからそれが受理日というか、受け付けた日だとおっしゃったのですけれども
この計画書は、新座市墓地等指導要綱の規定に基づきまして、墓地の経営許可申請前の計画段階において事前協議を進めるため必要な書類を添付し、これを提出させるものでございます。改正した条例の附則におきまして、条例施行日の5月1日前に計画書の提出が行われた墓地については、改正前の条例が適用されることと規定されておりますので、本件については、改正前の条例の適用となるものでございます。
第1点目のこの点ですが、新座市におきましては、墓地の設置場所、施設等の基準、経営許可を行う手続等を定めた新座市墓地埋葬等に関する法律施行条例、それから新座市墓地等指導要綱等に基づきまして墓地の経営許可を行っているところであります。平成12年12月6日に旧厚生省、現厚生労働省が都道府県等に通知をした墓地経営管理の指針等につきましては、国の技術的助言であります。
近隣住民の方から、より理解が得られやすい環境づくりのため、新座市墓地、埋葬等に関する法律施行条例及び新座市墓地等指導要綱の改正を平成24年第2回定例会で訴え、本年第1回定例会で一部を改正する条例が可決し、5月1日に条例が施行されました。こうしたことから、新座市ペット霊園の設置の許可等に関する条例についても整合性が図られた条例とするべきではないでしょうか。
墓地、埋葬等に関する法律第10条の規定による墓地等の経営許可につきましては、新座市墓地埋葬等に関する法律施行条例、それから新座市墓地埋葬等に関する法律施行規則及び新座市墓地等指導要綱等の規定によりまして、墓地、納骨堂、または火葬場の経営の許可等に関する事務を行ってきたところであります。
宗教法人青雲山天照院龍海寺から、平成25年11月8日に墓地の経営許可に係る申請があったため、その内容について新座市墓地、埋葬等に関する法律施行条例、新座市墓地、埋葬等に関する法律施行細則及び新座市墓地等指導要綱に基づき審査した結果、適合していることを確認しましたので、11月15日付で墓地の経営を許可したものでございます。
調整分譲ではないかとか、いろんなことが言われておりまして、心配をされている地元の皆様の声もございましたが、結果的にはこの土地につきましては、新座市墓地等指導要綱第5条の規定により、墓地等の設置計画書、これが提出をされたという経過であります。新座市墓地埋葬等に関する法律施行条例及び同指導要綱に基づきまして指導をさせていただいております。
堀ノ内三丁目の宗教法人青雲山天照院龍海寺から堀ノ内一丁目地内に墓地を設置するため、新座市墓地等指導要綱の規定により平成25年4月15日付で墓地等の設置計画書が提出され受理しましたので、報告するものでございます。
これまで新座市墓地等指導要綱、以下要綱と言いますが、これに基づき行っていた墓地等の計画段階における指導について、原則として条例または規則に織り込むことが目的となっております。 それで、条例の一部改正の主な内容について、平成25年第1回新座市議会定例会提出議案参考資料の3の平成25年第1回新座市議会定例会提出諸条例案等についての新旧対照表により説明いたしたいと思います。
まず、1点目でございますが、堀ノ内一丁目地内における墓地計画について、馬場一丁目の宗教法人蓮光寺から、堀ノ内一丁目地内に墓地を設置するため、新座市墓地等指導要綱の規定により、平成24年7月17日付で墓地等の設置計画書が提出されましたので、同月23日付で当該計画の概要等を公告し、計画書の写しを縦覧に供しました。
現在我が市では、新座市墓地、埋葬等に関する法律施行条例及び新座市墓地等指導要綱が定められています。この条例と要綱は、言うまでもなく人の墓地に対してのものです。しかし、実際には、既に市内に建設された墓地の中には、ホームページを見ますとペットも一緒に入れる墓地というところもあります。
そこで、墓地建設に当たり近隣住民の方からより理解が得られやすい環境づくりのため、新座市墓地、埋葬等に関する法律施行条例及び新座市墓地等指導要綱について、以下のとおり改正する考えはないでしょうか。 (1)、我が市の墓地に関する条例は、第1条から第10条までの構成となっています。ところが、周辺市では、朝霞市、和光市が18条、志木市は27条、富士見市は30条、さいたま市は32条までの条例です。
本案は、墓地設置に関し、現在、戸田市墓地等指導要綱で定めている関係住民等への説明及び調整について、要綱であるがゆえに指導に限界があることや、市との事前協議や町会、自治会に対する説明義務が規定されていないことから、これを改め、同時に墓地の設置基準等を明確にすべく、全部改正するものであります。
野火止三丁目の宗教法人智遍寺から、平成22年12月14日付で新座市墓地等指導要綱第5条に基づく墓地等の設置計画書が提出され、同日付で受理したところでございます。現在、市では、同計画書について同要綱に基づく指導等を行っているところでございます。 なお、計画の概要についてでございますが、設置者、宗教法人智遍寺、那智の「智」にお遍路の「遍」に「寺」です。
この霊園の設置については、川越市墓地等指導要綱に基づいて、平成21年6月4日に計画書が提出され、審査が実施されました。審査中、日高市議会及び鶴ヶ島市議会、住民から、設置に対して強い反対の意思が表明され、要望書が提出されました。しかしながら、申請者は平成22年6月4日、正式な許可申請を提出され、川越市は9月9日に許可を与えられました。そこで、お伺いをいたします。